税制改正大綱より紹介します。まだ法案可決前で正式に可決されたものではありませんが、現在の政治情勢を見るにこのまま可決されるものと見込まれます。
産業競争力強化法の制定に伴い,青色申告書を提出する法人が,同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に,生産等設備を構成する機械装置,工具,器具備品,建物,建物附属設備,構築物及びソフトウエアで,同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち,一定の規模以上のものの取得等をして,その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には,その取得価額の50%(建物及び構築物については,25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については,2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし,税額控除における控除税額は,当期の法人税額の20%を上限とする。
なお,産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては,その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については,3%)の税額控除との選択適用ができることとする(所得税についても同様とする。)。
| (注1) | 上記の措置は,平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合には,平成26年4月1日を含む事業年度において,特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができることとする。 |
| (注2) | 生産等設備とは,その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお,本店,寄宿舎等の建物,事務用器具備品,福利厚生施設等は該当しない。 |
| (注3) | 生産性向上設備等とは,先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。 |
| (注4) | 先端設備とは,先端性に係る設備要件を満たす次の機械装置,工具,器具備品,建物,建物附属設備及びソフトウエアをいう。
なお,先端性に係る設備要件は,次の①及び②のいずれにも該当することとする。 ① 最新モデル(機械装置:10年以内,工具:4年以内,器具備品:6年以内,建物及び建物附属設備:14年以内,ソフトウエア:5年以内に,それぞれ販売が開始されたもので最も新しいモデルをいう。ただし,販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデルを含む。)であること。 ② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量,精度,エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。 ただし,機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置における上記①は,10年以内に販売が開始されたもので最新モデル及びその最新モデルの1つ前のモデルとし,ソフトウエアには,上記②は付さないこととする。 |
| (注5) | 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは,生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置,工具,器具備品,建物,建物附属設備,構築物及びソフトウエアをいう。なお,生産性の向上に係る要件は,投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業者等にあっては,5%以上)であることとする。 |
| (注6) | 一定の規模以上のものとは,それぞれ次のものをいう。① 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
② 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上で,かつ,一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。) ③ 建物,建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については,一の取得価額が60万円以上で,かつ,一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。) ④ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で,かつ,一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。) |
アパレル(ファッション業界)専門の税理士へのお問い合わせ アパレル会社税務