役員報酬を減額したときの損金不算入

Q:当社は予算制度を導入しておりますが、第2四半期で予算より大幅に未達成だったため、取締役の給与を一律20%ダウンしました。この場合には、役員給与は損金不算入となりますか?

A:単なる予算未達成ということであれば、業績悪化改定事由による改定に該当せず、減額改定前の給与と減額改定後の給与の差額が損金不算入となります。

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