Q:当社は法人で5月決算です。5月中に東京都から感染拡大防止協力金の支給決定の通知を受けたのですが、実際に入金となったのは6月になってからでした。このような場合、5月決算の収益として計上する必要がありますか?また雇用調整助成金についてはどうでしょうか?
A:5月で収益計上する必要があります。協力金の支給決定の通知を受けた時点で入金されることが確定するためです。一方雇用調整助成金については、通達(2-1-42)に雇用保険法等の給付金については原因となった休業日等の属する事業年度の収益になると記載されているため、支給決定がなくても見積もり計上して収益計上する必要があります。
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