Q:当社はアパレル企業です。災害などの被災者に対して自社製品を提供しましたが、寄付金になるのでしょうか?
A:法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額にはならず、全額提供した日に損金とすることができます。
アパレル(ファッション業界)専門の税理士へのお問い合わせ アパレル会社税務
Q:当社はアパレル企業です。災害などの被災者に対して自社製品を提供しましたが、寄付金になるのでしょうか?
A:法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額にはならず、全額提供した日に損金とすることができます。
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