Q:研究開発をおこなうと税金が安くなる研究開発税制について、控除対象となる人件費についてですが、中小企業のため、研究開発専門ではなく他業務を兼務しておりますが、このような場合研究開発税制を利用できないのでしょうか?
A:以下の4つの要件をすべて満たせば、要件を満たし研究開発税制を利用できます。
(1)試験研究プロジェクトの業務の全期間従事しなくても、研究プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集などの業務のうち、その担当者が専門的知識をもって担当する業務を、その担当業務が行われる期間、専属的に従事すること
(2)試験研究プロジェクトにとって、その担当者の専門的知識が不可欠で、担当業務が試験研究のプロセスの中で欠かせないものであること
(3)担当者の従事する実態が、おおむね研究プロジェクト計画に沿って行われるものであり、従事期間がトータルとして相当期間(おおむね1カ月(実働20日程度)以上)あること(担当する業務が、その特殊性により期間内で間隔を置きながら行われる場合は、それらの期間をトータルします)
(4)担当者の担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務の人件費が適正に計算されていること
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