研究開発税制等の見直し

企業が研究開発費が発生した場合に税金が安くなる制度がありますが、以下改正がありました。

総額型について増減割合に応じた控除率とする制度に改組したり、試験研究費の範囲を拡大させたりするなど所定の改正されました。

→平成29年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。

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