Q:当社は、社員が受講した通信講座の費用の一部を負担しました。このような場合に負担した費用について給与課税の対象となりますか?
A:受講した通信講座の内容が会社の職務に直接必要なものであれば、給与課税対象とはなりません。単に自己啓発によるものなど、職務に直接必要なものでない場合には、給与課税の対象となり、源泉徴収が必要となります。
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Q:当社は、社員が受講した通信講座の費用の一部を負担しました。このような場合に負担した費用について給与課税の対象となりますか?
A:受講した通信講座の内容が会社の職務に直接必要なものであれば、給与課税対象とはなりません。単に自己啓発によるものなど、職務に直接必要なものでない場合には、給与課税の対象となり、源泉徴収が必要となります。
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