自販機収入があったときの簡易課税の区分

Q:当社は、今期消費税の計算は簡易課税になります。自販機による雑収入については、みなし仕入率がどの区分になりますか?

A:形態ごとに区分が異なります。自動販売機を自社で設置して販売する場合には第二種事業になります。業者がおこなっており、設置料を得る場合には第五種事業となります。

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