Q:当社は、地方にある会社であるため、自転車や車での通勤を認めております。この場合に会社が源泉徴収なしで負担できる通勤交通費が改正されたとのことですが、どのようなものですか?
A:自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当のうち課税されない金額が下記のように引き上げられました。平成26年4月1日以降に支給される通勤交通費に適用されます。
| 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 |
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 |
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 |
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 |
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 |
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 |
| 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) |