資本金1億円以下の中小企業の特例

Q:資本金1億円以下の中小企業の特例はどのようなものですか?

A:下記の5つの特例となります。ただし資本金1億円以下であっても資本金5億円以上の会社の子会社となっている場合には特例対象外となります。
(1)中小企業の軽減税率:所得金額800万円以下の部分で低い税率になります。
(2)特定同族会社の特別税率の不適用:利益を内部留保したときに税金がかかるものがありますが、これが不適用となります。
(3)貸倒引当金の法定繰入率:貸倒引当金について一定の割合で計上できるようになります。
(4)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度:交際費の一部が損金算入できるようなります。
(5)欠損金の繰戻しによる還付制度:前期黒字で納税し、当期赤字申告のときに税金を還付させることができます。

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