越境ECにより海外から注文を受け販売したときの消費税

Q:当社は日本国内のアパレル企業です。販路拡大によりECサイトにより海外の顧客について自社製品やブランドコンテンツを販売する予定です。この場合の消費税についてはどのようになりますか?

A:下記のケースにより異なります。

1)商品は日本にあり、税関の輸出手続きにより商品を送付する場合

→消費税は輸出免税となります。

2)商品が物でなく、ブランドコンテンツなどの電気通信利用役務の提供である場合

→消費税の課税対象外となります。(役務提供を受ける人の住所地により判定)

3)他社のショッピングモールにて自社商品等を販売する場合

→上記1)2)と同様となりますが、他社が海外である場合には、その利用料は特定課税仕入となります。

4)注文は国内サイトで受けるが商品は、あらかじめ海外の会社に保管している場合

→消費税は対象外となります。ただ海外の会社に商品を移動するための輸出時には、「非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例」の対象になります。

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