政治家のパーティ券購入費用を接待飲食費とできるか

Q:当社は、業務の関係上、政治家との懇親を深める目的で、政治家のパーティ券を購入し社員を行かせることがあります。この場合のパーティ券購入費用は接待飲食費とすることができますか?

A:実際にパーティに参加して、飲食の提供があり、所定事由を帳簿書類に記載することで接待飲食費とすることができます。所定事由とは以下の事項になります。

  • 一 当該飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。)のあつた年月日
  • 二 当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 三 当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数
  • 四 当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
  • 五 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

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