社長への労災保険の特別加入はどう処理すべきか

Q:当社は、アパレル業を行っております。業務上、工場視察など行き災害に巻き込まれる可能性があることから、社長をはじめ役員についても労働保険の特別加入として加入しております。この労働保険を会社が支払った場合に、税務上どのようになりますか?

A:被災したときには、会社でなく役員本人へ補償されるために、この労働保険料を会社で負担すると給与課税されます。一方で役員個人については、社会保険料控除の対象となります。

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