Q:復興特別所得税は、復興特別法人税から控除することができるとのことですが、受取利息から引かれている復興特別所得税については、その都度、所得税と復興特別所得税を分けて記帳しなければなりませんか?
A:原則、その都度区分を分けて記帳しなければなりませんが、事業年度末に合理的な方法によりまとめて区分を分けることも認められております。
アパレル(ファッション業界)専門の税理士へのお問い合わせ アパレル会社税務
Q:復興特別所得税は、復興特別法人税から控除することができるとのことですが、受取利息から引かれている復興特別所得税については、その都度、所得税と復興特別所得税を分けて記帳しなければなりませんか?
A:原則、その都度区分を分けて記帳しなければなりませんが、事業年度末に合理的な方法によりまとめて区分を分けることも認められております。
アパレル(ファッション業界)専門の税理士へのお問い合わせ アパレル会社税務