Q:令和6年は定額減税がありました。この定額減税によりふるさと納税の枠の計算に影響がありますか?
A:影響ありません。ふるさと納税は定額減税前の所得割額により計算されるためです。
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Q:クレジットカード明細だけでは、消費税仕入税額控除ができないとのことですが、特例としてできる場合がありますか?
A:インボイスの特例により、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例の対象取引については、クレジットカード明細だけで仕入税額控除が認められてます。例えば以下の特例です。
・少額特例 税込み1万未満 基準期間における課税売上1億円以下
・適格請求書の交付が困難な下記の取引
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機 関特例」といいます。)
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が 卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無 条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限り ます。)
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Q:当社の女性社員が退職し、退職金を支払うことになりました。育休で休業していた時期があり、退職所得控除の勤続年数に育休の時期を含めるべきでしょうか?
A:育休の期間は、退職所得控除の勤続年数に含まれます。
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Q:当社は役員の社宅を借りようと思います。いわゆる豪華社宅でない場合に、役員本人から家賃徴収する計算で出てくる固定資産税の課税標準額について、住宅用地特例の適用後の金額を元にして計算をすることは可能でしょうか?
A:豪華社宅でなければ、住宅用地特例の適用後の金額で固定資産税の課税標準額が計算されます。
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Q: 当社は法人です。今回の台風によける被災者に対し自社製品を無償提供して支援します。この場合の税務はどのようになりますか?
A:法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます(法基通9-4-6の4、措通61の4(1)-10の4)。
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Q:当社は、会社で社員の人間ドッグなどの健康診断の費用を負担します。会社の福利厚生費として認められるにはどのような条件がありますか?
A:社内規定があり、社員希望者全員が検診を受けることができ、かつ、受診を受けた方全員を対象として負担する場合には福利厚生費として認められます。会社の負担金額が社会通念上の金額と比べて著しく高額でなかったり、会社名義の領収書を入手する必要もあります。
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Q:当社は上場企業子会社で交際費について800万円の定額控除が使えません。接待飲食費について5000円から1万円基準に改正されたそうですが、書類の記載事項についてはどのようになりましたか?
A:記載事項については変わっておりません。下記の事項となっております。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
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Q:当社は法人です。社員が出張するときに飲食料品を購入したときに消費税はどのようになりますか?
A:会社の旅費規程に基づき日当を支給し、その日当の範囲内で購入した場合には10%となります。一方で実費精算にて出張旅費を清算している場合には軽減税率8%となります。
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Q:今回、個人で森林環境税が増税されるとのことですが、法人の方も森林環境税が増税されるのでしょうか?
A:地方税の均等割に超過税率として実施されております。県や市ごとにより異なります。
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