Q:法人事業概況説明書と勘定科目内訳明細書の改訂されたとのことからですが、いつからでしょうか?
A:令和6年3月1日以後終了事業年度より改訂されております。勘定科目内訳書については、取引先の登録番号または法人番号を記載する欄ができ、この番号を入力すれば、名称と住所の記載を省略できます。事業概況書については、電帳法や電子化の欄が設けられました。
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Q:法人事業概況説明書と勘定科目内訳明細書の改訂されたとのことからですが、いつからでしょうか?
A:令和6年3月1日以後終了事業年度より改訂されております。勘定科目内訳書については、取引先の登録番号または法人番号を記載する欄ができ、この番号を入力すれば、名称と住所の記載を省略できます。事業概況書については、電帳法や電子化の欄が設けられました。
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Q:インボイス制度において出張旅費特例があるそうですが、これは概算払いのときに認められるのでしょうか?あるいは実費精算のときに認められますか?
A:所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)に該当すれば、概算でも実費でも、いずれの場合でも認められます。
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Q:当社は業務で車両を利用し、パーキング・メーターを利用しております。このパーキング・メーターについては消費税課税になるのでしょうか?インボイスはどのようになりますか?
A:ご質問の件は、警察手数料に該当し、消費税法上非課税となります。インボイスについては発行されません。
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Q:当社は法人です。令和6年に定額減税があるとのことですが、どのように対応することになりますか?
A:毎月の給与計算において、令和6年6月以降に給与計算で反映するか、令和6年の年末調整で反映するかのいずれかになります。
減税額については、本人3万円と同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。
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令和6年度税制改正大綱より、中小企業に影響するものは下記になります。
・賃上げ促進税制に5年間の繰越しができるようになりました。
・交際費の中小企業特例が3年延長になりました。また接待飲食費5000円から1万円へ引き上げになりました。
・3万円未満の自動販売機および自動サービス機による課税仕入については、帳簿への住所等の記入が不要となりました。
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Q:受取配当金の益金不算入制度とはどのようなものでしょうか?
A:会社が株式を保有しており、その株式から配当金を得たときに二重課税を避ける目的で税務上益金としない制度です。
具体的には株式等保有割合により益金不算入の割合が変わります。
100% 完全子法人株式等 → 100%益金不算入
3分の1超100%未満 関連法人株式等 → 100%益金不算入だが負債利子控除あり
5%超3分の1以下 その他の株式等 → 50%益金不算入
5%以下 非支配目的株式等 → 20%益金不算入
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Q:E-taxで法人マイページが開設されたそうですが、どのような情報を確認できますか?
A:法人税だと青色申告かどうか、還付金額、納税金額、延長、電子申告義務などについて、
消費税だと予定納税、延長、電子申告義務について確認できます。
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Q:当社は免税事業者と取引しております。契約に記載されておりますので、免税事業者であっても消費税を加算されて請求されます。インボイス開始後に経過措置で仮払消費税の80%を仕入税額控除にできるということで、仮払消費税の20%を本体価格に含めて仕訳を計上しておりますが、源泉所得税については、この20%を加算することになるのでしょうか?
A:なりません。従来どおり、税抜きと消費税が明確に区別されていれば、税抜きに対して源泉所得税の税率をかけることになります。インボイス制度による消費税負担は考慮する必要はありません。
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Q:当社は法人ですが、建物について造作を行いました。耐用年数をどうしたらいいでしょうか?
A:まずその建物が自社所有か、賃借かで異なります。自社所有である場合、原則として建物の耐用年数になります。ただし、建物附属設備に該当する場合にはその耐用年数になります。賃借物件の場合には、総合勘案して耐用年数を見積もることになります。
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Q:当社は法人カードをもっており、ETCもその法人カードで支払っております。令和5年10月以降、そのETCについてはインボイス対応をどのようにしたらいいでしょうか?
A:クレジットカード利用明細書を保存するのに加えて、ETC利用照会サービスでダウンロードした簡易インボイスを保存する必要があります。ただし利用頻度が多い場合には、令和5年10月以降の任意の一取引の簡易インボイスを保存することによりインボイス保存ありとすることができます。
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