国際税務において徴収共助制度というものがあります。これは海外相手国の租税債権の徴収を相互に支援する制度です。この徴収共助制度について以下改正がありました。
租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の措置を講ずることになりました。
→平成25年7月1日から適用されます。
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国際税務において徴収共助制度というものがあります。これは海外相手国の租税債権の徴収を相互に支援する制度です。この徴収共助制度について以下改正がありました。
租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の措置を講ずることになりました。
→平成25年7月1日から適用されます。
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移転価格税制について、ベリー比が追加されることになりました。ベリー比とは、独立企業間価格を算定する際の利益水準指標に営業費用売上総利益率のことをいいます。
→平成25年7月1日以後から適用されます。
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外国子会社合算税制は、一定の税負担水準以下の国・地域にある一定の子会社等の所得に相当する額を、内国法人等の所得に合算して課税する制度です。
この制度について平成25年改正税法により以下改正されました。
無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社合算税制の合算所得につき、本店所在地国以外の国で課税される場合には、当該合算所得は、外国税額控除の適用上、非課税国外所得に該当しないことになりました。
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青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう。
(注2)対象となる器具備品は、1 台又は1 基の取得価額が30 万円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60 万円以上のものとする。
(注3)指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいう。
(注4)税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000 万円以下の中小企業等に限る。
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領収書の印紙税について、従来の3万円未満から5万円未満は、印紙は課税されないことになりました。
→平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用されます。
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債権のうち一定の事実が生じたこと等により、特に貸倒れる危険性のある債権については、50%の貸倒引当金を計上できる制度があります。この個別評価金銭債権に貸倒引当金制度について、平成25年度改正税法により以下改正されました。
貸倒引当金の繰入事由に手形交換所に相当する一定の電子債権記録機関による取引停止処分を加える。
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雇用者を増やしたときに税金を安くできる雇用促進税制というものがありますが、平成25年度税制改正により以下改正されました。
・税額控除の適用を受けることができる金額を基準雇用者数1人当たり40万円に引き上げる・
・適用要件のうち基準雇用者数等の計算における前期末の雇用者から適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除外する。
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会社が預金などから利子を受け取るときに利子割という税金が引かれて入金されるのですが、この利子割について下記改正されました。
・平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
・法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。
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