平成26年度改正税法」カテゴリーアーカイブ

平成26年度改正税法―使途秘匿金がある場合の追加課税

使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税に加えて、その使途秘匿金の支出の額に40%の税率で追加課税される特例がありますが、平成26年度改正税法により、その適用期限が撤廃され、恒久化されました。

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    外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充

    外国人旅行者向けの消費税の免税制度があります。これは所轄税務署長の許可を得た場合で要件を満たした場合には、外国人旅行者に対する販売の消費税が免除されるというものです。平成26年度税制改正により免税物品に一定の消耗品が追加されました。

    ⑴ 輸出物品販売場を経営する事業者が、次に掲げる要件の全てを満たして譲渡する消耗品(通常生活の用に供する消耗品のうち、その外国人旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する50万円までのものに限る。)を免税対象物品に加える。
    ① その外国人旅行者が所持する旅券等の提示を受け、当該旅券等に購入の事実を記載した書類の貼付け等を行うこと。
    ② その外国人旅行者から、免税購入物品をその購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類の提出を受けること。
    ③ 国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によって包装を行うこと。
    ④ その外国人旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する消耗品の額が5千円超であること。
    ⑵ その外国人旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する一般物品(通常生活の用に供する物品のうち消耗品以外のもの)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者が保存しなければならない書類に、その外国人旅行者が所持する旅券等の写しを加える。
    (注)上記の改正は、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。(附則第2条関係)

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      平成26年度改正税法 税務調査時の事前通知

      税務調査の前に、税務署から連絡がくるのですが、従来は納税義務者と税理士両方に連絡がいくとされておりましたが、平成26年度改正税法により、税務代理権限証書を提出している場合には税理士のみに連絡がいくことになりました。

      →平成26年7月1日以後から適用されます。

       

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        中小企業の交際費課税

        資本金1億円以下で大法人による完全支配関係がない中小法人については、
        (1)800万円以下の交際費を全額損金不算入 
        (2)交際費等の額のうち,飲食のために支出する費用の額の50%を損金算入
        いずれか有利な方を選択できます。

        平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用し、平成26年3月31日まで期限とされておりましたが、平成26年度税制改正大綱により適用期限が2年間延長されました。

         

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          平成26年度改正税法 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設

          税制改正大綱より紹介します。まだ法案可決前で正式に可決されたものではありませんが、現在の政治情勢を見るにこのまま可決されるものと見込まれます。

          産業競争力強化法の制定に伴い,青色申告書を提出する法人が,同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に,生産等設備を構成する機械装置,工具,器具備品,建物,建物附属設備,構築物及びソフトウエアで,同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち,一定の規模以上のものの取得等をして,その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には,その取得価額の50%(建物及び構築物については,25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については,2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし,税額控除における控除税額は,当期の法人税額の20%を上限とする。

          なお,産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては,その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については,3%)の税額控除との選択適用ができることとする(所得税についても同様とする。)。

           

          (注1)  上記の措置は,平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合には,平成26年4月1日を含む事業年度において,特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができることとする。

           

          (注2)  生産等設備とは,その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお,本店,寄宿舎等の建物,事務用器具備品,福利厚生施設等は該当しない。

           

          (注3)  生産性向上設備等とは,先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。

           

          (注4)  先端設備とは,先端性に係る設備要件を満たす次の機械装置,工具,器具備品,建物,建物附属設備及びソフトウエアをいう。

          減価償却資産の種類 対象となるものの用途・細目
          機械装置 (限定なし)
          工具 ロール
          器具備品(ホについては,中小企業者等が取得等をするものに限る。) イ 陳列棚及び陳列ケースのうち,冷凍機付又は冷蔵機付のもの
          ロ 冷房用又は暖房用機器
          ハ 電気冷蔵庫,電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
          ニ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
          ホ 電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)
          ヘ 試験又は測定機器
          建物 断熱材及び断熱窓
          建物附属設備 イ 電気設備(照明設備を含む。)のうちその他のもの
          ロ 冷房,暖房,通風又はボイラー設備
          ハ 昇降機設備
          ニ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
          ホ イ~ニ以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る。)
          ソフトウエア(中小企業者等が取得等をするものに限る。) 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの

          なお,先端性に係る設備要件は,次の①及び②のいずれにも該当することとする。

          ① 最新モデル(機械装置:10年以内,工具:4年以内,器具備品:6年以内,建物及び建物附属設備:14年以内,ソフトウエア:5年以内に,それぞれ販売が開始されたもので最も新しいモデルをいう。ただし,販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデルを含む。)であること。

          ② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量,精度,エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。

          ただし,機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置における上記①は,10年以内に販売が開始されたもので最新モデル及びその最新モデルの1つ前のモデルとし,ソフトウエアには,上記②は付さないこととする。

           

          (注5)  生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは,生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置,工具,器具備品,建物,建物附属設備,構築物及びソフトウエアをいう。なお,生産性の向上に係る要件は,投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業者等にあっては,5%以上)であることとする。

           

          (注6)  一定の規模以上のものとは,それぞれ次のものをいう。① 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

          ② 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上で,かつ,一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)

          ③ 建物,建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については,一の取得価額が60万円以上で,かつ,一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)

          ④ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で,かつ,一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。)

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