平成30年度改正税法」カテゴリーアーカイブ

平成31年3月決算での所得拡大促進税制

Q:当社はアパレル企業の法人で3月決算です。中小企業者に該当します。所得拡大促進税制が改正されたとのことですが、具体的にどのような点が改正されましたか?

A:いままで3要件がありましたが、賃金要件だけになりました。給与増加割合1.5%以上が要件となりますが、前期と今期にすべての月に給与が発生した人のみで判定となります。また給与増加割合2.5%以上により教育訓練費が前期の10%以上という要件等を満たせば、税額控除率が10%上乗せとなります。(基は、給与増加額の15%)また控除上限は法人税額の20%です。

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    給与所得控除の引き下げ

    平成30年税制改正大綱により、給与所得控除については一律10万円引き下げることになりました。

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      平成30年度税制改正大綱

      平成30年度税制改正大綱より中小企業に関係するものを下記にまとめました。まだ確定ではないのですが、与党多数のため、このまま法案が通る可能性が高いです。

      (1)所得拡大促進税制の改組

      所得拡大促進税制の要件等が変更されました。国内設備投資や教育訓練費が加味されることになりました。

      (2)情報連携投資等の促進に係る税制の創設

      生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けて、ソフトウェアを新設又は増設した場合に、税の優遇が受けられることになりました。

      (3)租税特別措置の適用要件の見直し

      大企業が要件を満たさない場合に税額控除が受けられなくなる制限がかかりました。

      (4)給与所得控除の見直し

      控除額が一律10万円引き下げられました。また給与所得控除の上限額が適用される収入金額が850万円となりました。

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