Q:プラットフォーム課税とはどのようなものですか?
A:令和7年4月から開始した消費税の課税になります。 特定プラットフォーム事業者という定義ができます。 対象となるアプリの配信等を受けた場合、アプリの配信者等(国外事業者)ではなく、特定プラットフォーム事業者から交付されるインボイスを保存することで仕入税額控除が認められます。一方で、プラットフォーム課税の対象外となるアプリの配信を受けた場合には、国外事業者から交付されるインボイスの保存が必要となります。 今日時点では、下記の4社のみがプラットフォーム事業者です。 iTunes株式会社 (アップストア、アップルブックス、アップルポッドキャスト) アマゾンウェブサービスジャパン合同会社(エーダブリューエス マーケットプレイス) Google Asia Pacific Pte. Ltd(グーグルプレイ) 任天堂株式会社(ニンテンドーイーショップ) 特定プラットフォーム事業者以外の国外事業者から提供を受けた場合には、インボイスがなければ、経過措置の対象となります。
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