外国子会社合算税制について下記の見直しがありました。
・合算時期について、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月(改正前は2月)を経過する日を含む内国法人の事業年度に合算されることになりました。
・添付書類については、株主資本等変動計算書及び勘定科目内訳明細書が不要となりました。
→令和7年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
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外国子会社合算税制について下記の見直しがありました。
・合算時期について、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月(改正前は2月)を経過する日を含む内国法人の事業年度に合算されることになりました。
・添付書類については、株主資本等変動計算書及び勘定科目内訳明細書が不要となりました。
→令和7年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
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