海外在住の専門家に対して消費税の仕入税額控除ができる場合

Q:当社は日本法人です。海外在住の専門家に仕事を依頼する予定です。どのような場合に消費税の仕入税額控除ができますか?

A:役務が日本国内で提供される場合に消費税の仕入税額控除を受けることができます。例えば、その専門家の方が日本にきて、国内で相談を受けるなどの場合です。 この場合、その海外在住の専門家の方は、日本で申告納税をしなければなりません。またその方はインボイスを交付することができます。

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