無形資産の消費税内外判定はどうなるのか

Q:当社は新規事業により海外取引が多くなりますが、無形資産の消費税内外判定はどのようにしたらいいでしょうか?  

A:特許権、商標権など登録により権利が生じるものは、その登録がある国となります。複数ある場合には、譲渡や貸付を行う方がいる住所で判定します。著作権やノウハウについては、譲渡や貸付を行う方がいる住所で判定します。  

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