非居住者がどのような不動産取引をしたときに源泉徴収が必要になるのか

Q:非居住者がどのような不動産取引をしたときに源泉徴収が必要になりますか?

A:下記の場合には、源泉徴収が必要になります。

支払った月の翌月10日までに納税が必要になります。

・非居住者から不動産を購入した場合 10.21%(個人が居住用で不動産を購入し、1億円以下であれば、源泉徴収不要となります。)

・非居住者から不動産を借りた場合 20.42% (オーナーチェンジにより、不動産所有者が居住者から非居住者に変わった場合も含みます)

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