定期同額給与の範囲の改正

定期同額給与とは役員報酬について原則年一回の変更の後、毎月同額でなけければならないという規定です。

 

平成29年度改正税法により、この定期給与に「税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与」が追加されることになりました。外資系企業などで多い、手取りが一定の給与が加えられ納税者有利となります。

 

 

→平成29年4月1日以後に支給等に係る決議等をする給与について適用されます。

国際税務のお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *


    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください