外国子会社合算税制に適用される条件

Q:外国子会社合算税制に適用される条件は何ですか?

A:その外国子会社がペーパーカンパニーである、又は事実上のキャッシュ・ボックスである、又はブラックリスト国に所在している、いずれかに該当し、租税負担割合が30%未満であると、外国子会社合算税制に適用されます。

国際税務のお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *


    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください