外国子会社合算税制の見直し
平成31年度改正税法により外国子会社合算税制の適用対象とされるペーパーカンパニーの範囲から以下の外国関係会社が除外されることになりました。
持株会社(外国関係会社)、不動産保有会社(外国関係会社)、資源開発等プロジェクト会社
→外国法人の平成31年4月以後に終了する事業年度の合算課税について適用されます。
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