海外企業と契約したときの印紙税

Q:当社は海外企業と取引があり、海外企業と契約書を締結することがあります。この契約書についても印税の対象になるのでしょうか?  

A:その契約書をどこで作成されたかで異なります。海外で作成された場合には、日本の印税税の対象外となります。日本国内で作成された場合には、印税の対象となります。  

国際税務のお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *


    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください