外国法人及び非居住者(個人)への課税が総合主義から帰属主義へ

外国法人及び非居住者(個人)への課税が総合主義から帰属主義へ変更されました。

総合主義とは、すべての国内源泉所得に対し課税される考えをいいます。

帰属主義とは、PE(恒久的施設)に帰属する所得に対し課税される考えをいいます。

→法人は、平成28年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

→個人は、29年分以後の所得税から適用されます。

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