インド法人との取引で源泉徴収漏れに注意

Q:当社は日本法人です。当社から技術者をインドへ派遣し、インド法人からソフトウェアのコンサルタントを受けました。このような場合には、源泉徴収が必要となりますか?インド法人は日本でPEを有しておりません。

A:源泉徴収が必要となります。通常20.42%ですが、租税条約の届出書を提出することで10%になります。通常PEがなければ、源泉所得税の課税はありませんが、インドとの租税条約上、技術上の役務に対する料金は、支払者側の居住地国内で生じたものとされております。このため、海外で業務を提供しても日本国内で生じたものとみなされ源泉所得税の対象となります。

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