外国人留学生をアルバイト雇用するときの注意点

Q:当社は日本法人です。外国人留学生をアルバイトで雇用することを検討しております。どのような点に注意する必要がありますか?

A:まずその留学生が資格外活動許可があるかどうか確認する必要があります。次にアルバイトの時間の制限があり、週に28時間以内で長期休暇中は、一日8時間以内となります。在留カードや御社以外での就労があるかどうか確認する必要があります。雇用した場合には、外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する必要があります。税金の計算は日本人のアルバイトと同じですが、中国人留学生には租税条約により免税になる場合があります。

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