海外子会社の役員を兼務したときの源泉徴収

Q:当社日本法人で役員のものがおりますが、海外子会社の役員を兼務させました。その役員は海外に一年以上住み、定期的に日本に帰国し、日本本社での経営全般の業務をおこなっております。この場合、日本で支給する役員報酬については源泉所得税の取扱いはどのようになりますか?

A:その役員の方は非居住者となり、日本で受ける役員報酬については、非居住者への源泉税率である20.42%の源泉徴収となります。

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