海外の会社にソフトウェアの開発を委託した場合の源泉徴収

Q:当社はIT企業です。海外の法人にソフトウェアの開発を委託しました。この支払について源泉徴収の対象となりますか?

A:対象になります。ソフトウェアは著作権法上の著作物に該当するからです。

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