令和3年度与党税制改正大綱より国際税務が関係するものは下記になります。
・日本法人が外国子会社から配当金を得ているときに、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける部分の金額に限定し、その配当金の外国源泉所得税の損金算入について、現状全額損金算入となっておりますが、外国子会社合算税制との二重課税調整の部分に限定されて損金算入となります。
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令和3年度与党税制改正大綱より国際税務が関係するものは下記になります。
・日本法人が外国子会社から配当金を得ているときに、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける部分の金額に限定し、その配当金の外国源泉所得税の損金算入について、現状全額損金算入となっておりますが、外国子会社合算税制との二重課税調整の部分に限定されて損金算入となります。
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