海外に一時出国していた社員が日本に帰国できなくなったときの源泉徴収

Q:当社は、日本の法人です。業務の必要上、海外へ社員を当初2か月の予定で一時出国させておりましたが、新型コロナの影響で日本に帰国できなくなりました。 このため、当社の業務を海外でリモート勤務させ給与を支払うことにしました。この場合にこの給与については、通常の日本の社員と同様でいいのでしょうか?

A:その社員の方は居住者として扱い、日本の社員と同様に源泉徴収が必要となります。

国際税務のお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *


    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください