Q:当社は日本企業で、海外に支店をもっております。先月日本人の社員が海外支店に出向し(3年以上の予定で非居住者になります)、賞与を支払うことになりますが、税務上注意する点はありますか?
A:賞与を日本国内勤務分と海外勤務分に分けて源泉所得税の扱いをする必要があります。海外勤務分は日本国内の源泉所得税はかかりませんが、日本国内勤務分は、国内源泉所得として20.42%を徴収して納税する必要があります。
国際税務のお問い合わせ
Q:当社は日本企業で、海外に支店をもっております。先月日本人の社員が海外支店に出向し(3年以上の予定で非居住者になります)、賞与を支払うことになりますが、税務上注意する点はありますか?
A:賞与を日本国内勤務分と海外勤務分に分けて源泉所得税の扱いをする必要があります。海外勤務分は日本国内の源泉所得税はかかりませんが、日本国内勤務分は、国内源泉所得として20.42%を徴収して納税する必要があります。
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes
Leave a Reply