海外在住の株主から借入をし支払利息を支払っていた場合

Q:当社は法人ですが、海外在住の株主から借入をし、支払利息を支払っております。このような場合には税務上どのような問題が発生しますか?

A:下記の二つの点があります。 支払利息を支払うときに源泉徴収が必要になります。原則20.42%ですが、租税条約を締結している国は、届出を出すことにより軽減されることがあります。また支払調書の提出が必要となります。 過少資本税制の適用があるかどかも検討する必要なあります。これは支払利息の一部が損金算入できなくなるということです。

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