インボイス開始後、消費税免税事業者から資産を購入した場合 2023年7月19日 t8toshio 会社の税金Q&A 0 Q:インボイス開始後に、消費税免税事業者から資産を購入した場合には、課税仕入れに係る消費税額とみなされない金額については、控除対象外消費税額等となるのでしょうか? A:控除対象外消費税額等にならず、その資産の取得価額に算入されることになります。 中小企業の税務 国際税務のお問い合わせ お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 Δ
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