土地の売買による所有権移転登記等の軽減税率とは、土地の売買による所有権移転登記の税率が本則2%が1.5%に軽減(信託は0.4%→0.3%)されているものです。平成29年税制改正によりこの軽減税率が平成31年3月31日まで2年延長となりました。
不動産に関する税金に関するお問い合わせ
宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
2017年12月10日平成29年度改正税法
土地の売買による所有権移転登記等の軽減税率とは、土地の売買による所有権移転登記の税率が本則2%が1.5%に軽減(信託は0.4%→0.3%)されているものです。平成29年税制改正によりこの軽減税率が平成31年3月31日まで2年延長となりました。
不動産に関する税金に関するお問い合わせ