不動産化体株式譲渡所得の源泉所得

外国法人課税制度における国内源泉所得の一つとされる不動産化体株式譲渡所得について、総資産の50%以上が不動産であるか否かの判定は、譲渡の日前1年以内のいずれかの時点において判断されることになりました。

→平成30年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されます。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください