平成30年度改正税法により、中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、償却資産に係る固定資産税の特例措置を講じることになりました。特例期間内に取得された一定の資産にかかる固定資産税について、課税標準を最初の3年間、価格にゼロ以上2分の1以下で市町村の条例で定める割合を乗じて得た額としました。
→法令施行の日から平成33年3月31日までが適用期限となります。
不動産に関する税金に関するお問い合わせ
宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
2018年1月27日平成30年度改正税法
平成30年度改正税法により、中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、償却資産に係る固定資産税の特例措置を講じることになりました。特例期間内に取得された一定の資産にかかる固定資産税について、課税標準を最初の3年間、価格にゼロ以上2分の1以下で市町村の条例で定める割合を乗じて得た額としました。
→法令施行の日から平成33年3月31日までが適用期限となります。
不動産に関する税金に関するお問い合わせ