償却資産に係る固定資産税の特例措置

平成30年度改正税法により、中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、償却資産に係る固定資産税の特例措置を講じることになりました。特例期間内に取得された一定の資産にかかる固定資産税について、課税標準を最初の3年間、価格にゼロ以上2分の1以下で市町村の条例で定める割合を乗じて得た額としました。

→法令施行の日から平成33年3月31日までが適用期限となります。

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