所有者不明土地問題に対する対策として、平成30年度改正税制により以下の登録免許税が免除されることになりました。
平成30年4月1日から平成33年3月31日の間に、相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合に登記申請書に非課税の記載をすれば、登録免許税が免除されます。
平成33年3月31日の間に、少額の土地を相続により取得した場合に登録免許税が免除されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
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