アパート経営しているが不良工事の賠償金を得たとき

Q:当方、個人でアパート経営しております。アパートを施行した会社から施工不良があり、損害賠償金を得ることになりました。このような場合、税金はどのようになりますか?

 

A:原則、不動産所得となります。

ただし損害賠償金で心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものは非課税となっております。ご自身で居住する不動産物件については非課税となる部分がある可能性があります。

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