「居住用賃貸建物に係る課税仕入れは原則,仕入税額控除の対象外に」の経過措置について

Q:2020年10月1日から下記のように居住用賃貸建物の仕入税額控除ができなくなるとのことですが、経過措置について教えてください。

居住用賃貸建物に係る課税仕入れは原則,仕入税額控除の対象外に

A:

2020年3月31日までに建設工事請負等の契約を締結していれば、経過措置として仕入税額控除の対象になるというものです。ただ追加工事として3月31日より後に建物の仕様等変更した工事がある場合には、すべてが仕入税額控除の対象になるため、要注意です。

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