【海外子会社への無償支援は要注意】IGS・無利息貸付が「国外関連者寄附金」になるケース|海外子会社の国際税務

海外子会社を設立した日本企業では、現地法人の立ち上げを支援するため、日本本社の社員がさまざまな業務を行うことがあります。

たとえば、

・日本本社の経理担当者が海外子会社の月次決算をサポートする
・IT部門がシステム導入や保守を行う
・日本から技術者を派遣して技術指導をする
・経営陣が現地法人の事業計画や資金繰りを支援する
・海外子会社へ運転資金を貸し付ける

といったケースです。

ここで注意したいのが、

「子会社だから無料で手伝っても問題ないだろう」

という考え方です。

日本親会社と海外子会社は、100%子会社であっても税務上は別法人です。

日本親会社が海外子会社に経済的・商業的価値のあるサービスを提供しているにもかかわらず、合理的な理由なく対価を受け取っていない場合、その無償提供が**「国外関連者に対する寄附金」**として問題となる可能性があります。

国税庁の移転価格事務運営要領でも、国外関連者に対する役務提供については、「第三者であれば対価を支払うか」「その役務がなければ海外子会社自身が同様の活動を行う必要があるか」といった観点から検討することとされています。

今回は、海外子会社を持つ中小企業が特に注意したいIGS(企業グループ内役務提供)・無利息貸付・国外関連者寄附金について解説します。


海外子会社への「タダ働き」が問題になる理由

海外子会社を設立した直後は、日本本社が現地法人を支援することは珍しくありません。

問題は、その支援が海外子会社にとって本来有料で受けるべきサービスであるにもかかわらず、長期間まったく請求されていないケースです。

たとえば、日本本社が海外子会社に対して、

・会計・税務サポート
・予算管理
・債権債務管理
・ITシステムの運用・保守
・人事・教育
・営業支援
・技術指導
・経営上の助言

などを行っている場合があります。

こうした活動に海外子会社側の経済的・商業的なメリットがあるのであれば、**企業グループ内役務提供(IGS:Intra-Group Services)**として適正な対価を検討する必要があります。

国税庁も、国外関連者への役務提供について収益を計上しておらず、それが経済的利益の無償供与に該当する場合には、国外関連者に対する寄附金の規定を検討することを明示しています。


「国外関連者寄附金」になると何が問題なのか

通常の寄附金には一定の損金算入限度額があります。

しかし、内国法人が国外関連者に対して支出した寄附金については、原則として全額が損金不算入となります。

つまり、

「海外子会社を助けるために無料にしただけ」

という経営判断であっても、税務上その金額が国外関連者への寄附金と認定されれば、日本親会社の課税所得が増加する可能性があります。国税庁も、国外関連者に対する寄附金は全額損金不算入になると案内しています。

さらに税務調査で過年度分を指摘された場合には、本税だけでなく、事案に応じて過少申告加算税や延滞税などが生じる可能性もあります。

そのため、海外子会社への支援は「グループ会社内の話だから」という理由だけで処理するのではなく、第三者間取引と同様に、

何を提供したのか
誰が負担すべき費用なのか
いくら請求すべきなのか

を整理しておくことが重要です。


IGSの対価はいくら請求すればよいのか

海外子会社へのサービス料金を検討する際、重要になるのが**独立企業間価格(ALP:Arm’s Length Price)**です。

第三者間で同じ取引を行った場合に、どの程度の対価になるかという考え方です。

特に、一定の要件を満たす低付加価値のグループ内役務提供については、国税庁の移転価格事務運営要領上、

合理的に配賦した総原価 + 5%

によって算定した金額を独立企業間価格として取り扱う方法が示されています。

たとえば、対象となる役務提供について合理的に算定した総原価が1,000万円であれば、

1,000万円 + 50万円(5%)=1,050万円

という考え方です。

ただし、すべての海外子会社向けサービスについて一律に「原価+5%」を使えるわけではありません。

研究開発、製造、販売、マーケティング、金融などの中核的な業務や、重要な無形資産を使用する業務などは、別途詳細な検討が必要です。

「5%を上乗せして請求すれば必ず問題ない」という制度ではない点には注意が必要です。


「航空券代だけ請求」では不十分な場合もある

海外子会社へ社員を派遣した際、

「飛行機代とホテル代だけ子会社へ請求している」

という会社もあります。

しかし、役務提供の対価を計算する場合、検討すべきコストは出張費だけとは限りません。

たとえば、

・担当社員の人件費
・賞与や法定福利費
・航空券、ホテル、交通費
・担当部門の管理費
・IT費用
・間接部門の費用

などについて、役務提供との関連性を確認したうえで合理的に配賦する必要があります。

国税庁の取扱いでも、一定の低付加価値役務について、総原価には直接費だけでなく、合理的な配賦基準による一般管理費等の間接費を含めることが示されています。

海外子会社への請求額を決める際には、単に「実費を請求しているから大丈夫」と考えず、原価の範囲と配賦方法を説明できる状態にしておくことが大切です。


親会社として行う活動なら、すべて請求が必要なのか

ここも重要なポイントです。

親会社が海外子会社について行う活動のすべてが、必ず有償のIGSになるわけではありません。

たとえば、親会社自身の株主としての立場から行う一定の活動や、親会社自身の法令遵守のために行う活動などは、海外子会社に対する役務提供に該当しない場合があります。

一方で、

・海外子会社の日常的な経営助言
・技術的アドバイス
・特定業務の企画
・海外子会社が本来行うべき業務の代行

などは、海外子会社に経済的・商業的価値があれば役務提供に該当する可能性があります。

したがって、

「親会社がやった仕事だから全部請求する」

でも、

「親会社だから全部無料でよい」

でもありません。

実際の業務内容を一つずつ整理する必要があります。


海外子会社への無利息貸付にも注意

国外関連者寄附金の問題は、業務サポートだけではありません。

海外子会社の資金繰りが厳しいため、

「とりあえず1億円貸しておく。子会社だから利息はいらない」

というケースも要注意です。

国外関連者との金銭貸借についても、移転価格税制上、通貨、貸付期間、信用力、市場金利などを踏まえて独立企業間の条件を検討する必要があります。

国税庁も、国外関連者との金融取引について、市場金利などを踏まえた検討を行うことを明示しています。

したがって、海外子会社への貸付を行う場合には、

・金銭消費貸借契約書
・貸付期間
・返済条件
・貸付通貨
・金利の算定根拠
・利息の請求、回収実績

などを残しておくことが重要です。


業績不振の海外子会社なら無利息でも大丈夫?

例外的に、海外子会社への無利息貸付や債権放棄などについて、寄附金として取り扱われない場合があります。

法人税基本通達9-4-2では、たとえば業績不振の子会社の倒産防止のためにやむを得ず行われ、合理的な再建計画に基づくなど相当な理由がある場合には、経済的利益の供与を寄附金として取り扱わない考え方が示されています。

ただし、

「設立したばかりで赤字だから」

「今は資金がないから」

「将来成長する予定だから」

という事情だけで当然に認められるものではありません。

支援額の合理性、再建計画、支援後の管理などを含め、客観的に説明できる資料が重要になります。


海外子会社を持つ会社が確認しておきたい5つのポイント

海外子会社がある会社では、少なくとも次の点を一度確認してみてください。

① 日本本社の社員が海外子会社の仕事をしていないか

経理、IT、人事、営業、技術、経営管理など、本社社員が日常的に海外子会社を支援していないか確認します。

② その業務について対価を請求しているか

請求していない場合、「なぜ無償なのか」を税務上説明できるか検討します。

③ IGS契約書を作成しているか

役務内容、費用負担、価格算定方法、請求時期などを契約書で整理します。

④ 原価計算の資料を残しているか

担当者の人件費、出張費、間接費などについて、どのような基準で海外子会社へ配賦したのかを残しておきます。

⑤ 貸付金の契約・金利を確認しているか

長期間の無利息貸付や、返済期限のない貸付金が残っている場合には特に注意が必要です。


契約書を作るだけでは十分ではありません

国際税務では、

「契約書があるから大丈夫」

とは限りません。

税務調査では、契約内容だけでなく実際の取引実態が確認されます。

そのため、

契約書
→ 実際の役務提供
→ 原価集計
→ 価格計算
→ インボイス発行
→ 入金

までが一貫していることが重要です。

海外子会社との取引は毎年繰り返されることが多いため、一度ルールを作っておけば、その後の税務リスクと事務負担を大きく減らすことができます。


海外子会社との取引に不安がある場合は、税務調査前の確認を

海外子会社との取引では、普段の経理処理の中に国際税務上の問題が潜んでいることがあります。

特に、

「海外子会社へ社員を派遣しているが、何も請求していない」

「本社の経理やIT部門が海外子会社を無料でサポートしている」

「海外子会社への貸付金が何年も無利息のままになっている」

「IGS契約書はあるが、請求金額の計算根拠を説明できない」

という会社は、一度取引内容を確認しておくことをおすすめします。

辻国際税理士事務所では、海外取引・海外子会社を持つ日本企業を対象に、国外関連者寄附金、企業グループ内役務提供(IGS)、移転価格税制、海外子会社への貸付金などの国際税務相談に対応しています。

大手税理士法人へ依頼するほどの規模ではないものの、

「海外子会社との取引だけ専門家に確認してほしい」
「現在の処理に税務リスクがないかセカンドオピニオンがほしい」
「税務調査前に問題点を整理しておきたい」

という中小企業からのご相談にも対応しています。

代表税理士が取引内容を確認し、必要に応じて契約関係、価格設定、税務上の論点を整理します。

海外子会社への無償支援や無利息貸付について気になる点がございましたら、税務調査で指摘を受ける前にご相談ください。

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