海外子会社を設立し、日本の親会社の取締役が「現地法人の社長」として海外へ赴任する――。
海外展開を進める日本企業では珍しくないケースですが、このとき注意したいのが、日本親会社から支払う役員報酬の源泉徴収です。
「1年以上海外で勤務するので非居住者になる。だから日本から支払う給与にも日本の所得税はかからない」
一般の海外赴任社員については、この考え方が当てはまるケースがあります。
しかし、日本法人の取締役などの役員については、同じように処理できるとは限りません。
海外勤務であっても、日本法人の役員として受け取る報酬は、原則として日本の国内源泉所得に該当し、20.42%の源泉徴収が必要となるケースがあります。 国税庁も、国外で勤務する内国法人の役員に対する給与について、原則として20.42%の源泉徴収が必要と説明しています。
海外子会社への役員赴任では、この「社員と役員の違い」を見落とすと、後になって源泉所得税の追加納付が必要となる可能性があります。
今回は、海外赴任・非居住者・役員報酬・源泉徴収という国際税務で間違いやすい論点を整理します。
海外赴任した社員と役員では、源泉徴収の考え方が違う
まず押さえておきたいのは、
「海外で働いている」という事実だけでは、日本の源泉徴収が必要かどうかは判断できない
という点です。
重要なのは、
- その人が日本法人の「使用人」なのか「役員」なのか
- どの法人のために職務を行っているのか
- 日本親会社から支払われる金額が何に対する報酬なのか
- 日本親会社と海外子会社でどのような役職を兼務しているのか
といった点です。
一般の海外赴任社員なら、日本の源泉徴収が不要となることも
日本企業の社員が1年以上の予定で海外へ赴任し、所得税法上の「非居住者」となった場合を考えてみましょう。
非居住者は、原則として日本の国内源泉所得について日本の所得税が課税されます。
そのため、一般の社員が海外で勤務し、その海外勤務に対する給与を日本本社から受け取っている場合には、給与の支払元が日本企業であっても、それだけで日本の所得税がかかるわけではありません。
実際の勤務地が海外であり、その海外勤務に対応する給与であれば、原則として日本で源泉徴収を行わないケースがあります。
ここまでは、多くの企業の経理担当者が認識している海外赴任者税務です。
ところが「日本法人の役員」になると扱いが変わる
問題になるのが、日本親会社の取締役などの役員です。
内国法人の役員が国外で勤務している場合、その役員として受け取る給与・報酬については、原則として国内源泉所得として扱われます。
つまり、
本人が海外に居住している
実際の仕事の多くを海外で行っている
という事情だけで、
「非居住者だから日本の源泉徴収はゼロ」
とは判断できません。
日本親会社の役員として受け取る報酬であれば、原則として日本側で20.42%の源泉徴収が必要となります。
典型的な注意ケース:日本親会社の取締役+海外子会社社長
特に注意したいのが、次のようなケースです。
日本のA社が海外にB社という子会社を設立したとします。
A社の取締役であるX氏が海外へ赴任し、B社の代表者・社長に就任しました。
X氏は海外に生活拠点を移し、現地でB社の経営を行っています。
しかし、日本親会社A社の取締役には引き続き就任しており、A社からも毎月役員報酬を受け取っています。
この場合、
「X氏は海外に住んでいるから非居住者」
という理由だけで、日本親会社からの役員報酬を源泉徴収なしで支払ってしまうのは危険です。
日本親会社の役員として支払われる報酬については、日本の国内源泉所得として源泉徴収が必要となる可能性が高いためです。
「海外支店長」と「海外子会社社長」は同じではない
ここで非常に重要なのが、
海外支店と海外子会社は税務上まったく同じものではない
という点です。
海外支店は日本法人そのものの一部ですが、海外子会社は、日本親会社とは別の法人です。
役員であっても、日本法人の使用人として常時海外で勤務するケースについては、源泉徴収が不要となる例外があります。
国税庁も、日本法人の取締役が海外支店の支店長など、使用人として常時海外勤務している場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収が不要となるとしています。
しかし、
「日本親会社の取締役を継続しながら、別法人である海外子会社の社長を兼務している」
というケースでは、同じ結論になるとは限りません。
だからこそ、
海外支店へ社員を派遣した場合の給与処理を、そのまま海外子会社社長にも当てはめるのは危険
なのです。
例えば月額100万円なら、源泉徴収額は約20万円
例えば、日本親会社から非居住者となった役員に対して、毎月100万円の役員報酬を支給しているとします。
20.42%の源泉徴収が必要なケースであれば、
100万円 × 20.42% = 204,200円
を源泉徴収し、本人への支給額は795,800円となります。
年間の役員報酬が1,200万円なら、単純計算で年間の源泉徴収額は約245万円です。
これを数年間にわたって「非居住者だから源泉徴収不要」と処理していた場合、会社にとって無視できない金額になります。
税務調査で問題になるのは「本税」だけではない
源泉徴収漏れが後から判明した場合、問題になるのは本来納付すべきだった源泉所得税だけとは限りません。
状況によっては、
- 源泉所得税本税
- 不納付加算税
- 延滞税
などが発生する可能性があります。
さらに実務上厄介なのが、すでに海外赴任役員へ報酬を満額支払ってしまい、後から本人から源泉税相当額を回収できないケースです。
会社が本人に代わって税金を負担することになれば、会社負担額について追加的な給与・役員報酬等としての検討が必要になる場合もあります。
「源泉税を会社が払えば終わり」と単純に処理できないことがあるため、早めの確認が重要です。
租税条約があるから源泉徴収不要、とは限らない
海外赴任者の税務では、
「日本と赴任先には租税条約があるから大丈夫では?」
という質問もよくあります。
しかし、ここでも注意が必要です。
一般の給与所得には、租税条約上の短期滞在者免税、いわゆる「183日ルール」が問題になることがあります。
一方、法人の役員として受け取る報酬については、一般の給与とは別に「役員報酬」に関する条項が置かれている租税条約があります。
そのため、
「海外勤務だから183日ルールで日本は免税」
と機械的に判断することはできません。
また、租税条約によって国内法上の源泉徴収税率が軽減・免除される場合もあるため、実際の処理では赴任先国との租税条約を個別に確認する必要があります。 国税庁も、非居住者への国内源泉所得について、租税条約により税率の軽減・免除が行われる場合があるとしています。
日本と赴任先の「二重課税」にも注意
日本で役員報酬に対して源泉徴収される一方で、本人が居住する海外の国でも同じ所得について課税されることがあります。
この場合には、赴任先国の税制や租税条約を確認したうえで、外国税額控除などによって二重課税を調整できるかを検討します。
ただし、
「日本で20.42%引かれたから、その全額が必ず海外で控除できる」
とは限りません。
外国税額控除には国ごとの制度、控除限度額、申告手続、必要書類などがあります。
そのため、海外役員の報酬設計では、
日本側の源泉徴収だけを見るのではなく、赴任先国での個人所得税まで含めて考えること
が重要です。
海外子会社へ役員を赴任させる前に確認したい5項目
海外子会社へ日本法人の取締役を赴任させる場合には、少なくとも次の点を事前に確認することをおすすめします。
1.赴任後も日本親会社の役員を継続するのか
現地子会社の経営に専念するにもかかわらず、日本親会社の役員をそのまま継続する必要があるのかを確認します。
ただし、役員を退任するかどうかは税務だけで決めるものではありません。
会社法上の権限、グループ経営上の責任、銀行・株主・取引先との関係なども含めて検討する必要があります。
2.日本親会社から支払う金額の性質を確認する
日本から支払われている金額が、
- 日本親会社の役員報酬なのか
- 海外子会社勤務に対する給与なのか
- 出向負担金などの社内精算を伴うものなのか
- 留守宅手当などの海外赴任関連手当なのか
によって検討すべき税務論点が変わります。
単純に「日本から振り込んでいる」という事実だけでは判断できません。
3.非居住者となる時期を確認する
「海外へ行った=その日から必ず非居住者」ではありません。
赴任期間、生活拠点、家族の状況などを踏まえ、所得税法上の居住者・非居住者の判定を行う必要があります。
4.赴任先国との租税条約を確認する
役員報酬、給与所得、外国税額控除などについて、適用される租税条約を確認します。
特に、
社員としての給与なのか、役員としての報酬なのか
によって適用条項が異なる可能性があるため注意が必要です。
5.日本と赴任先国の税負担をセットで試算する
海外赴任者の税務は、日本だけを見ても最適な判断はできません。
日本親会社・海外子会社・役員本人について、
誰が、どの国で、どの所得について、どれだけ税金を負担するのか
を整理したうえで報酬設計を行うことが重要です。
すでに海外赴任している役員がいる企業は、一度確認を
特に次のような企業は、現在の処理を一度確認しておいた方がよいでしょう。
- 日本親会社の取締役が海外子会社の社長を兼務している
- 海外赴任後も日本親会社から毎月役員報酬を支払っている
- 「非居住者だから」という理由だけで源泉徴収をしていない
- 社員の海外赴任と同じ給与処理をしている
- 日本と現地法人の両方から給与・役員報酬を受け取っている
- 現地の会計事務所と日本側の税理士との連携ができていない
- 過去数年間の処理に源泉徴収漏れがないか不安がある
海外赴任者税務では、「居住者か非居住者か」だけでなく、「どの法人の、どの立場で、何の仕事をしているのか」まで確認することが重要です。
まとめ|海外子会社社長の税務は「非居住者だから源泉不要」で判断しない
海外赴任した一般社員と、日本親会社の役員では、源泉所得税の取扱いが異なることがあります。
特に、
日本親会社の取締役を継続したまま海外子会社の社長として赴任し、日本親会社から役員報酬を受け取っているケース
では要注意です。
非居住者であっても、日本法人の役員として受ける報酬は原則として国内源泉所得となり、20.42%の源泉徴収が必要となることがあります。
海外支店長、海外子会社社長、親会社取締役、現地法人役員――。
一見よく似ていても、役職・雇用関係・法人関係が少し変わるだけで税務上の結論が変わるのが国際税務の難しいところです。
辻国際税理士事務所では、
「取締役を海外子会社の社長として赴任させる予定だが、日本の役員報酬をどうすればよいか」
「海外赴任中の役員に日本から報酬を支払っているが、源泉徴収が正しいか確認したい」
「過去の海外役員への給与について源泉徴収漏れがないかチェックしたい」
「日本と赴任先国を含めて、役員報酬の税務処理を整理したい」
といった、海外赴任・非居住者・役員報酬・源泉徴収・租税条約に関する国際税務のご相談に対応しています。
海外子会社への赴任が決まってから給与処理を考えるのではなく、できれば赴任前に役職、報酬の支払方法、日本・現地双方の課税関係を整理しておくことをおすすめします。
すでに海外赴任されている場合でも、現在の処理を確認することは可能です。
海外取引・海外子会社・外国人・非居住者に関する税務で判断に迷われている企業様は、辻国際税理士事務所までお気軽にご相談ください。
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