三国間取引と消費税

Q:当社は商社を運営している日本法人です。今回、外国A国から商品を購入し、日本を経由せず、直接B国に販売することになりました。 この場合に日本の消費税はどのような扱いになりますか? A:不課税取引となり、消費税の課税売上割合の計算上影響されないことになります。 国際税務のお問い合わせ

    Be the first to comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.


    *