不動産化体株式とは、非居住者・外国法人が、国内にある不動産(土地等、建物その他一定の資産)を主たる資産(総資産の50%以上)とする法人の発行する株式等(一定の株式等を除く)又は国内にある不動産を主たる信託財産(信託財産の価額の総額の50%以上)とする特定信託の受益権(一定の受益権を除く)の譲渡によって得る所得を、申告納税の対象となる国内源泉所得の範囲に加えるものです。
この不動産化体株式について、平成30年改正税法により、その判定時期が「譲渡時点」から「譲渡の日前1年内のいずれかの時」に見直しされることになりました。
→31年以後の所得税、平成30年4月1日以後開始の法人税について適用されます。
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