Q:私は法人の役員です。法人だけでなく個人でも、海外取引の決済の一つとして暗号資産を保有しております。個人で暗号資産を保有している場合には税務上どのような扱いになりますか?
A:まず暗号資産に係る所得は、原則として雑所得となり総合課税の対象となります。また損失が生じたときは損益通算ができません。暗号資産から他の暗号資産に換えた場合にも課税されます。個人の場合には、法人と異なり期末評価がありません。国外財産調書に記載する必要はなく、財産債務調書に記載する必要があります。
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