国税庁 「NFTに関する税務上の取扱いについて」を公表

令和5年1月に国税庁より「NFTに関する税務上の取扱いについて」が公表されましたので、下記にまとめてみました。

 

【所得税・法人税】

・売却して得た利益は課税される

・転売して得た利益も課税される

・不正アクセスにより消滅した場合には経費にできる(個人で事業用でなければ雑損控除あり)

・役務提供の対価として得たトークンは課税される

 

【相続税・贈与税】

・NFTも相続税・贈与税の課税対象になる

 

【源泉所得税】

・給与所得者がNFT取引をしても源泉徴収の必要なし

 

【消費税】

・デジタルアートの制作をしている事業者がデジタルアートを紐づけたNFTを日本の消費税に有料で譲渡したときには消費税が課税される

・デジタルアートに係るNFTを転売したときには消費税が課税される

 

【財産債務調書・国外財産調書】

・NFTは財産債務調書に記載必要、時価又は見積価額で記載

・NFTは国外財産調書の記載対象にならない

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