令和5年1月に国税庁より「NFTに関する税務上の取扱いについて」が公表されましたので、下記にまとめてみました。
【所得税・法人税】
・売却して得た利益は課税される
・転売して得た利益も課税される
・不正アクセスにより消滅した場合には経費にできる(個人で事業用でなければ雑損控除あり)
・役務提供の対価として得たトークンは課税される
【相続税・贈与税】
・NFTも相続税・贈与税の課税対象になる
【源泉所得税】
・給与所得者がNFT取引をしても源泉徴収の必要なし
【消費税】
・デジタルアートの制作をしている事業者がデジタルアートを紐づけたNFTを日本の消費税に有料で譲渡したときには消費税が課税される
・デジタルアートに係るNFTを転売したときには消費税が課税される
【財産債務調書・国外財産調書】
・NFTは財産債務調書に記載必要、時価又は見積価額で記載
・NFTは国外財産調書の記載対象にならない
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